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aggression 侵略 の国際法上の定義はないんです。
国際法上、具体的にどういう内容の行為をしたら
aggression に相当するかないんです。
それで先ほどご指摘いただきましたA級戦犯のね
問題でございますけどね、
ドイツはそうとう悪いことをしたけれど、しかし国際法
から言いますとね、
侵攻戦争も戦争権の行使であってね、侵攻戦争とか
自衛戦争とかの区別はないわけです。
それを「平和に対する罪」でねニュルンベルク裁判も
東京裁判もですね「平和に対する罪」でですね訴追し、
処刑したわけですね、そこで連合国側のアメリカや
イギリスやフランスもそうですけどドイツもそうですし
ね国際法学者が怪しからんと平和に対する罪はないん
じゃないかと無いのをでっちあげて裁いたから、結局ね
事実上政治的にはああいう裁判が行われて
しまったけれどそしてドイツ国民や日本国民は
本当に悪いことをしてしまったのかと東京裁判史観
でもって日本国民はがっかりきてしまったと、
だけどね「平和に対する罪」ってA級戦犯って
いったい根拠があるのか?ないんじゃないのかと。
それをね、
学者がサイバンする政治家でさえも
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国際連合が1945年10月24日にできまして、その2年後の
1947年に国連総会の下部機関として初めて国際法委員会
International Law Commission が全世界から15の国
から15人の法律学者、国際法学者を集めて国際法委員会
を作ったんです。そこへ連合国側が中心となりましてね
なんとか「平和に対する罪」というものをね正式に
条約の上でね確認できるようにその条約草案を作って
くれと「人類の平和と安全にたいする罪」という名目で
侵攻戦争を準備し、war of aggression ようするに
自衛戦争でない反対の war of aggression を計画し
準備し、開始し、遂行する。
そしてそのための共同謀議に参画する。
これは人類の平和と安全に対する罪であるという条約の
文を作ってくれないかということをね、
1947年に国際法委員会に頼んだんです。
ところが国際法委員会は断ったんです。
「それはできません!」と
なぜならば国際法上 aggression という法的概念が
これをね政治的には国連憲章の39条になんかにも
aggression はよくないってことも書いています。
だけどね、"法的な厳密な定義はないんです。"と
だから何が war of aggression なのかまだ国際法で
確立されていません。establish されてません。
それをですね条約の文に、こういうものが犯罪で
個人の責任を追求するなんてことはできません
って言ってね突っぱねるわけですよ。
それで連合国側が困ったわけですよ。
「そういわずに何とかね」連合国側は、
国際法委員会は aggression とは何なのか?
国際法ではどういうことなのか?
これを検討しましょうと、
これが長引きましてね、なんと1974年12月までかかるん
ですよ
一応のね原案ができるまで74年12月14日、
12月14日、義士 丑の日で覚えやすいんですけどね、
渡部昇一「74年ですから戦争終わってから、」
たいへん時間経っております。
渡部昇一「30年たっておりますね。」
1974年12月14日になんとかね、じゃあ条約の原案と
なるものを出したのが aggression の定義に関する
国連総会決議です。
渡部昇一 「原案ですね。」
原案です。それで今、止まっているんです。
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これはですね2002年に発足した国際刑事裁判所
非常に重要な国際法発展の契機である国際刑事裁判所が
その基本法である、規程ですね、
規則の規にほどと書きます。
基本法の中で3つまで犯罪を挙げたけど
4つ目の「侵攻の罪」はですね定義ができないために
まだ成立してないんです。
つまり、「侵攻の罪」というのは関係諸国の間で
非常に 行為は何か?具体的にはどういう行為をいうのか?
他国に対してどういうことをしたら「侵攻の罪」に
相当する構成要件をなすのか解らないんです。
渡部昇一
「ということは東京裁判のA級戦犯はまだない
ということですね。」
まだないんです。
当時なかったことは当然でございますね、ところが
今でもですねないんです。
今度2009年にですね、「侵攻の罪」についてね
もう一度みんなで討議しましょうと、
その時できるかどうかまだわかりません。
日本だけが”東京裁判”なる不当な裁判によって裁かれた!
是は白人からの黄色人種に対する差別の何物でもない!
joyouslife4all 1 year ago