川崎協同病院筋弛緩(しかん)剤投与事件 最高裁が殺人罪の成立認め上告棄却
神奈川県の川崎協同病院で1998年、男性患者に筋弛緩(しかん)剤を投与して死なせ たとして、殺人の罪に問われている医師の上告審で、最高裁判所は上告を棄却した。医師 の有罪が確定することになる。
この裁判は1998年、川崎協同病院の医師だった須田 セツ子被告(55)が、気管支喘息で入院した男性患者(当時58)の気管内チューブを 抜き、筋弛緩剤を投与して死なせたとして殺人の罪に問われたもので、1・2審では有罪 判決が出されている。
弁護側は「家族の強い要請で行ったことで、法律上許される」として無罪を主張していた 。
9日の判決で、最高裁は「患者の余命を判断するのに必要な脳波の検査をしていない」な どとして、殺人罪の成立を認め、上告を棄却した。
懲役1年6カ月、執行猶予3年の東京高裁判決が確定することになる。
最高裁が、延命治療に関する医師の刑事責任を判断したのは、初めてのこと。
私の家族も医療に携わっていますが、「大野病院事件」をはじめ医療「事故」の審判は、医療素人の裁判官による通常の裁判所でなされるべきでなく、「医療法廷」(仮称)といった医療の専門家の判断により、なされるべきものと思われます。
sanfran0007 4 months ago 2