【問23】 特定の贈与者から住宅取得等資金を贈与された場合の相続時精算課税の特例(65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する回答
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1 65歳未満の親から住宅取得等資金の取得をする事が要件であって、住宅用家屋の贈与を受けた場合はこの特例の適用を受けることができない。
2 父母から住宅取得のための資金の贈与を受ける場合において、父母が65歳以上であるときには、双方それぞれからこの特例の適用を受けることができる。
3 住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
所得金額が2,000万円以下の場合は特例として平成23年度まで1,000万円が非課税でこの特例と併用できる。
4 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には10%~50%の税率で相続税が課される。
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