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Uploaded by uniontube55 on Jan 17, 2012
1月16日、「君が代」裁判の最高裁判決があった。停職・減給処分は重いという判断で2名(河原井純子さん、渡辺厚子さん)が取り消されたが、根津公子さんのみ停職処分が有効とされた。これは、いったい何を意味するのか。報告集会で、岩井信弁護士は「秩序は個性を嫌う」と所見を述べた。
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