②へ続く
http://www.youtube.com/watch?v=OMkP4wyJqGY
川崎協同病院筋弛緩(しかん)剤投与事件 最高裁が殺人罪の成立認め上告棄却
神奈川県の川崎協同病院で1998年、男性患者に筋弛緩(しかん)剤を投与して死なせたとして、殺人の罪に問われている医師の上告審で、最高裁判所は上告を棄却した。医師の有罪が確定することになる。
この裁判は1998年、川崎協同病院の医師だった須田 セツ子被告(55)が、気管支喘息で入院した男性患者(当時58)の気管内チューブを抜き、筋弛緩剤を投与して死なせたとして殺人の罪に問われたもので、1・2審では有罪判決が出されている。
弁護側は「家族の強い要請で行ったことで、法律上許される」として無罪を主張していた。
9日の判決で、最高裁は「患者の余命を判断するのに必要な脳波の検査をしていない」などとして、殺人罪の成立を認め、上告を棄却した。
懲役1年6カ月、執行猶予3年の東京高裁判決が確定することになる。
最高裁が、延命治療に関する医師の刑事責任を判断したのは、初めてのこと。
安楽死、尊厳死賛成論者は、キリスト教圏域の白人中心主義ヒューマニズムの優勢思想の持ち主だ。
ナチスがガス室で障害者を殺した理由も、基本的には、障害者が生まれてきてかわいそうだから。
死にたいときは自殺できる。このようなパターナリズムは、殺人も殺人。
sanaaakirihara 2 years ago
うーむ亡くなった患者側の代弁者がいないことには不公平さを感じるが
これ、二審直後みたいだね。
結局この判決で確定したけど。
lg960945 2 years ago