0:19
NHKのママ行っちゃったら、日本は天皇陛下
無くなってしまいますよね。
このまま行っちゃったら、
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それができなければ、
女子差別撤廃選択議定書、
あれこの間、無理やり一気に通そうとしてたんですけど、
皆で潰しちゃいましたけどね、
あれだってね、国連からね女系を認めないのは
女性差別って勧告されたら終わりですよ。
グチャグチャになっちゃいますよ日本、批准したら。
その時に条約局長として締結した時は
85年らしいんですけど、
小和田さんのお父さんらしいんですよね。
8/10【討論!】どうするNHK!?情報戦争正面戦 第2弾
[桜 H21/5/15]
http://www.youtube.com/watch?v=cARpOICjVEQ
[002/002] 102 - 参 - 予算委員会 - 15号
昭和60年03月27日
56 /430
○久保田真苗君
次に、外務大臣、婦人に対するあらゆる形態の差別撤廃条約、これの批准の運びはどうなりますでしょうか。
64 /430
○久保田真苗君
ところで、皇室典範の第一条に「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」とありまして、婦人に対する排除が行われているのですが、この点、外務省としては条約との関係でどうお考えになりますか。
66 /430
○久保田真苗君
世襲的な地位からの排除でございますから、私は女性であることによる排除は排除だと思いますが、そもそもなぜこれを男系男子に限らねばならないのか、この点についてお伺いします。
67 /430
○政府委員(小和田恒君)
皇室典範の考え方の問題と条約の問題と一応区別して考えていく必要があると思いますが、条約との関係について申しますと、先ほど外務大臣から御答弁申し上げましたように、この条約が対象にしておりますのは第一条に規定があるわけです。つまり女子に対する差別というのは何であるかということについて第一条に規定がございまして、それは性に基づく区別、排除または制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他の分野で、男女の平等を基礎として、人権及び基本的自由を認識し、享有しまたは行使することを害しまたは無効にするような効果または目的を持つものと、こういう定義でございますので、その中に入るか入らないかということで条約との関係は検討しているわけでございます。その見地から申しますと、確かに性に基づく区別ではございますけれども、ここで言っているような人権及び基本的自由を認識、享有、行使することを害し、無効にするような効果ないしは目的を持つものではない。したがって、性に基づく区別だという意味では一つの区別でございますけれども、条約の対象にしている第一条の定義に言うところの女子に対する差別には当たらないと、こういう考え方で条約との関係は成立しているわけでございます。
他方、皇室典範において男系の継承権というものを規定しているのはどういうことかというお尋ねでございますれば、これは憲法ないしは国内法の問題としてお考えいただく。条約との関係におきましては私が先ほど申し上げたようなことであるというふうに御理解いただきたいと思います。
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