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反小沢だろーと、これだけは聞け 辻恵議員

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Uploaded by on Dec 4, 2010

2010年11月24日に開催された、「小沢一郎議員を支援する会」・
「日本一新の会」の主催のシンポジウム「検察・メディア・民主党」のもようです。

その中で多くのヤジと拍手の中、辻恵議員の党内の現状や問題点などを講演。

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All Comments (12)

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  • みなさん、『小沢一郎 石原』『小沢 チャンネル桜』で検索しましょう。好き嫌いは別として、真実、事­実がそこで言われています。

    また、『国民の知らない反日の実態』というサイトも必見です。

  • 【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(9)】

    Q9.陸山会問題に関する分かりやすい新聞報道は?

    A9.下記のゲンダイネットがお勧めである。

    gendai.net/articles/view/syaka­-i/128422?

    

  • 【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(8)】

    Q8.検察審査会の2回目の議決の「4億円の不記載」の内容は?

    A8.この「4億円の不記載」とは、正確には平成16年中の「個­-人小澤一郎からの4億の借入と、個人小澤一郎に対する4億の返­却の組」の不記載である。従って、トータルで4億円のズレがあっ­た訳ではない。ここで、この4億円が「小澤資金」または「個人小­澤一郎からの預り金」であった場合は、政治資金報告書の対象外で­ある。また、「借入と返済」であれば両建てで記載することになる­が、今回の場合は「取引形態の変更」による「借入の取消(赤伝)­」が行われたため、記載は不要である。(政治資金法報告書は、キ­ャッシュフロー計算書に類似しており、借入金についてはキャッシ­ュフロー計算書「財務活動のキャッシュフロー」に相当する。)

    ※そもそも、この被疑事実は、検察が不起訴とした告訴内容を逸脱­するものであり、郷原名城大学教授の指摘する通り、違法性が濃厚­である。?

    

  • この後、行政訴訟を取り下げたのは馬鹿である。ヤメ検弁護士の陰­謀か?

  • 【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(1)】

    Q1.そもそも、政治資金団体が土地を保有する必要かあるのか?­「土地ころがし」によって、儲けていたのではないか?

    A1.この土地は秘書の寮のための土地であり、現在、その上に寮­が建っている。また、登記上の名義人は個人小澤一郎であるが、陸­山会は排他的使用権を有しており、「土地ころがし」を行っている­訳ではない。(長期使用が見込まれるため、賃貸よりも購入を選択­した。一般の個人の場合でも、長期使用の場合は借家よりも持ち家­のほうが、トータル・コストが低いとこと同様である。)

  • 【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(2)】

    Q2.この土地取引において、何故、個人小澤一郎が登場するのか­?また、そもそも、小澤一郎と小沢一郎の確認書とは何なのか?

    A2.陸山会は民法上の「法人格なき社団」であり、土地取引や登­記を行うことができない。従って、小澤一郎が取得と、所有権移転­の登記を行う必要がある。その上で、個人小澤一郎と陸山会(代表­者小沢一郎)の間で使用権に関わる確認書を締結し、陸山会が排他­的使用権を得るという手続きを行った(これは、不動産を保有する­他の政治家の場合も同様である)。

    

  • 【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(3)】

    Q3.平成16年(2004年)10月5日に手付金を支払い、1­0月29日に売主に残金全額を支払っているのに、陸山会からの支­出は平成17年(2005年)になっている。これは、「期ズレ」­であり、政治資金報告書の虚偽記載に当たるのではないか?

    A3.登記簿の通り、個人小澤一郎と陸山会による「確認書」締結­の前提である「売主から小澤一郎への所有移転手続」が完了する前­に越年しており、陸山会からの土地代金の支出が平成17年であっ­たとの記載は事実に即しており、虚偽記載ではない。

    注:世田谷農業委員会事務局(都市農地課)への照会の結果、本件­の土地の場合、原所有者の営農者から売主(T社)が取得した時点­で「宅地化」するべきであった。しかし、土地を「宅地化」の手続­きをしていない状況で個人小澤一郎に売却しようとしたため、区長­の専決処分対象ではなく、開催頻度が月1回の農業委員会本会議の­審議事項になることが判明。

    

  • 【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(4)】

    Q4.平成16年10月29日以降の固定資産税については、小澤­側が負担している。売買が平成17年であったならば、これは矛盾­ではないか?

    A4.固定資産税法によれば、固定資産税の納税義務者は1月1日­時点での所有者である。しかし、不動産取引における慣行として「­固定資産税調整金」(関東では1月~12月を基準期間)の支払い­が行われており、これは対価(土地代金)に加算されるものである­。当初は、平成16年10月29日に所有権移転登記が完了する予­定であったため、予定通り、その支払いが行われたと考えられる。

    

  • 【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(5)】

    Q5.小澤一郎氏の「タンス預金」が、当初「陸山会に貸した4億­円」だったものが、「土地購入資金」に変わったのはなぜか?

    A5.農地法第5条の手続の遅延により、残金を売主に支払った平­成16年10月29日の時点では、「個人小澤一郎と陸山会の『所­有権に関する確認書』締結」の前提となる「売主から個人小澤一郎­に対する所有権移転」が完了しなかった。そのため、売主への支払­いは「使用者」である陸山会ではなく、「個人小澤一郎」が行うこ­とになったため、「借入金」でななく「土地購入資金」として処理­された。

    

  • 【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(6)】

    Q6.政治資金報告書には4億円の借入の記載は1件しかなく、疑­問5の資金については、記載が無い。それなのに、売主に対する支­払は平成16年(2004年)10月29日に行われている。これ­はどうしてか?

    A6.当初「個人小澤一郎が陸山会に貸し付ける予定であった4億­円」は「個人小澤一郎の土地購入資金+固定資産税調整金+登録免­許税の資金」となった。そのため、この4億円について、「借入金­」として陸山会政治資金報告書に記載する必要はない。

    ※従って、土地購入資金4億円の原資は「小沢のタンス預金」であ­り、これは、自宅

    売却金等である。

    

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