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帝國憲法 第75条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ 間 之 ヲ 変更スルコトヲ得 ス
伊藤博文著憲法義解第七十五条解説
「恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範の何等の変更も 之 を 摂政 の断定に任 ぜ ざ る は、国家及皇室に 於 け る 根本条則の至重なる こと 固 より仮摂の位置の 上 に 在り、而して天皇 の 外 何人 も 改正の大事 を 行うこと能わざる な り 。 」
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai3.htm
理由3 軍事占領下における帝國憲法 と 正統典範の改正の無効性
ポツダム宣言では、「全日本国軍隊の 無条件 降伏 」(第13項)を要求し、その目的のために「聯合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保する為占領せらるべし」(第7項)としてゐた。これは、我が軍の武装解除などの目的のために、我が国の一部の地域を占領し、その地域内における統治権を制限することを限度とする「一部軍事占領」の趣旨であり、 国土 全部 を占領し、統治権自体の全部の制限、即ち、「 完全 軍事占領」を意味する もの ではなかつた。ところが 、 降伏文書によれば 、 「天皇及日本国政府ノ 国家 統治 ノ 権限 ハ、本 降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」とされ、ポツダム宣言第7項に違反して「完全軍事占領」を行つたのである 。 ポツダム宣言受諾後に武装解除が進み、一切の抵抗ができなかつた状況で、「日本軍の無条件降伏」から「日本国の無条件降伏」への大胆なすり替へである。このやうに、我が国は、その全土が連合国の軍事占領下に置かれ、 統治権 を 全面的 に 制限すること を 受忍してポツダム宣言を受諾したのではないので、その後の完全軍事占領は国際法上も違法 で ある。このやうな完全軍事占領下で、連合国が 帝國 憲法 と 正統典範 の改正作業に関与 する こと 自体が違法 で ある。また、独立した 国家 の憲法解釈として 、 明文がなくとも、 外国 軍隊の占領中の憲法改正は当然 に 禁止されるもので ある 。 「フランス1946年憲法」第94条には、「本土の全部もしくは一部が 外国 軍隊 によって占領されている場合は、いかなる 改正 手続 も、着手され、また は 遂行 されることは できない 。」と規定 されて をり、これは我が 國 にも妥当する普遍の 法理 と考へられる。
理由4 帝國憲法第75条違反
この普遍の法理は、帝國憲法にも規定がなされてゐた。「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間 之 ヲ 変更スルコトヲ 得 ス」(帝國憲法第 75 条)との趣旨は、摂政 を 置く 期間を国家の「 変局 時」と認識して ゐる ことにある。従つて 、 「通常の変局時」で ある 摂政設置時ですら 憲法 改正 及び 典範改正 をなしえないので ある から、 帝國 憲法 の予想を遥かに 越えた 「異常な変局時」で あり 、 マッカーサーと い ふ 「摂政」 を遙かに超えた権限を有する者によつて、天皇大権が停止、廃止、剥奪されてゐた連合軍占領統治時代に 憲法 改正 と 典範 改正 ができないし、また、それを断行 した としても 絶対 無効 で ある ことは、同条の 類推 解釈 からして当然 で ある 。この事由こそが占領憲法と占領典範とが法的に無効 で ある ことの根幹的な理由である。 つ ま り 、帝國憲法と 正統 典範に違反した 帝國 憲法 の改正と正統典範の改正はいづれも 無効 で ある といふ単純 な 理由なのである。
日本国憲法を実際に作ったアメリカ人も、未だに私が作った物を使っているのかと笑っているらしいですな。
puratina14 1 year ago 3