草莽愛知実行委員会 平成21年3月24日14時30分以降、駐名古屋韓国総領事館前付近の路上で起こった、駐名古屋韓国総領事館の領事あるいは職員によって行なわれた事件の概要の説明。駐名古屋韓国総領事館の領事あるいは職員は日本国領土の公道上で停止車両の運転席にいる日本人男性から、所持していたデジカメを車内に手を突っ込んで、その所持するデジカメを奪い取って持ち去った。当該現場にいた警察官によりその奪い取られたデジカメを返還するに及びデジカメは元に戻ったが、明らかに駐名古屋韓国総領事館の領事あるいは職員によって引き起こされた当該行為は違法行為・主権侵害行為であると言える。
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「外交に関するウィーン条約 」
第九条 1 接受国は、いつでも、理由を示さないで、派遣国に対し、使節団の長若しくは使節団の外交職員である者がペルソナ・ノン・グラータであること又は使節団のその他の職員である者が受け入れ難い者であることを通告することができる。
その通告を受けた場合には、派遣国は、状況に応じ、その者を召還し、又は使節団におけるその者の任務を終了させなければならない。
接受国は、いずれかの者がその領域に到着する前においても、その者がペルソナ・ノン・グラータであること又は受け入れ難い者であることを明らかにすることができる。
2 派遣国が1に規定する者に関するその義務を履行することを拒否した場合又は相当な期間内にこれを履行しなかつた場合には、接受国は、その者を使節団の構成員と認めることを拒否することができる。
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ペルソナ・ノン・グラータ (Persona non grata) とは、外交用語の一つ。ラテン語で「好ましからざる人物」の意。これから慣用的に「歓迎したくない人物」を指すこともある。
外交団員の一員となるには外交官になる必要があり、外交官になるには派遣国にそう認められると同様に、接受国にもそう認めてもらわねばならない。
接受国から受け入れを認められた場合は「アグレマン」(agreement 仏:同意)がされるが、逆に拒否される事もある。これが「ペルソナ・ノン・グラータ」である。
この拒否はいつ何時でも一方的に発動でき、またその理由を提示する義務はない。
また、接受国が提示することにも問題はない。
一般には、スパイ事件などの「犯罪」を犯したにも拘らず警察当局の出頭要請を拒否した外交官に対し、接受国外務省から駐在公館を通じて、「あなたは我が国に駐在する外交官に相応しくないので本国へお引取り下さい」と正式に通告する事で発動される事が多い。
「ペルソナ・ノン・グラータ」は接受国が有する唯一の拒否手段であり、これ以外の手段(強制送還、逮捕・監禁)を用いて外交官の非行を制裁することはできない。
ただ、日本において、発動した際の多くは発動前に当人は日本から出国している。なお、例外として、派遣国が外交特権取り消しに同意した場合は一般市民として拘束出来る。
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