國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ
http://kokutaigoji.com/
正統な国家理念回復法・原状回復論
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/168757/
帝國憲法第75条違反
「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間 之 ヲ 変更スルコトヲ 得 ス 」(帝國憲法第75 条 )との趣旨は、摂政 を 置く期間を国家の「 変 局 時 」と認識して ゐる ことにある。従つて 、 「通常の変局時」で あ る 摂政設置時ですら 憲法 改正 及び典範改正をなしえない ので あるから、帝國 憲法 の予想 を 遥かに 越えた 「異常な変局時」で あり 、マッカーサー と い ふ 「摂政」を 遙かに 超えた 権限 を有する者によつて、天皇大権が停止、廃止、剥奪されてゐた連合軍占領統治時代に憲法改正 と 典範改正ができないし 、 また、それを断行した と して も絶対無効 で ある ことは、同条の 類推 解釈 からして当然 で ある。この事由こそが占領憲法と占領典範とが法的に無効 で ある ことの根幹的な理由である。 つ ま り、帝國憲法と 正統 典範 に違反した帝國 憲法 の 改正 と 正統典範の改正はいづれも 無効 であるといふ 単純 な理由なのである。
真正護憲論(新無効論)詳細はこちら↓
http://kokutaigoji.com/books/menu_kokutaigojisouron.html
Link to this comment:
All Comments (0)