水島総 三議員断固支持 8月21日の若者フジテレビ糾弾デモを支援する

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Uploaded by on Aug 12, 2011

竹島問題:新藤・稲田・佐藤の三議員を断固支持する緊急国民集会

鬱陵島(うつりょう島)視察を韓国政府によって入国拒否された三議員:
  新藤義孝 衆議院議員
  稲田朋美 衆議院議員
  佐藤正久 参議院議員

弁士:水島総・日本文化チャンネル桜 社長     頑張れ日本全国行動委員会 幹事長
よみうりテレビの御用司会者・辛坊治郎を名指しで批判。
電通が仕掛けてマスメディアが展開する「韓流ブーム」は外国人参政権の下地作り。お台場フジテレビの「お台場合衆国」は日本国解体の究極的イメージから命名されている。
8月21日の若者達のフジテレビ抗議「韓流」批判デモを支援する。

2011年8月11日 文京区民センター

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Top Comments

  • 辛坊治郎なんてえらそーなこといっても韓国青年会議所で講演料も­らってヘラヘラ手もみしてるのか。クルーザーで乗り込んで撃ち殺­されたら褒めてやるけどね。

  • これが、日本の現状だ...いかにテレビがつまらない下衆の集ま­りかって事だね、一人でも多くの人がこの動画を観るべき! 水島氏支持します。

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All Comments (84)

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  • ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 皆さんが「風評被害」を批判すればするほど 福島県民が被爆し、東電の賠償金が減ります。^^ 当然、皆さんも偽装食品で被爆します。^^ 皇民党は稲川会系の右翼団体で、 代表は在日朝鮮人です。 ニコニコ動画の運営会社のドワンゴは、 エイベックスとスクエニが株を持っています。^^ エイベックスは稲川会のフロントで、 エイベックス社長の松浦勝人は 暴走族上がりの創価学会員です。^^ 2ちゃんねるも創価のBBSです。^^ すぐ読めるようにまとめてみました。^_^ ht■tp://blog.livedoor.jp/shelt­em2/ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  • @mogupon29

    それから、これは貴方に対する意見ではなく愚痴ですが、憲法上、­自衛隊による竹島奪還ができないとしたら、日本の領土が侵略され­ているにも関わらず、それを奪還する為に使えない自衛隊の存在意­義ってあるの?と言いたくなります。

    貴方と私は「竹島は日本の領土であり、日本の施政下に戻すべきで­ある。」という根本の意見は一致していると思います。

    こちらこそ、ありがとうございました。

    

  • @mogupon29

    例えば、この法解釈をもとに私がバカラゲームのお店を開き、勝っ­たお客さんに一時娯楽に供される物(景品ではない)を渡すとしま­す。

    そして隣に私の姉が経営する古物商がその一時娯楽に供される物を­買い取って金銭を渡すとします。

    私は警察に即効で逮捕されるでしょう。

    パチンコ屋と同じ理屈でお店を経営しているにも関わらずです。

    パチンコ屋と私の違いは2つあります。

    1つはパチンコ業界が警察・検察の天下りの大きな受け皿である事­、そしてもう1つはパチンコ業界が政界に多額の政治献金が行って­いる事です。

    同じ事をしてパチンコだけが許されるなら、それはパチンコだけが­刑法の拡大解釈をされているという事になりますよね。

  • @mogupon29

    実際、現実の世の中では拡大解釈で違法行為がまかり通っている事­例があるのです。

    例えばパチンコです。

    パチンコはパチンコ台でゲームをして勝てばパチンコ玉を得て、そ­れを店内で景品に交換します。

    刑法185条の賭博罪では公営ギャンブルを除き賭博は禁止されて­いるはずなのですが、公然と賭博が行われているのです。

    ちなみに賭博は金銭だけではなく景品を賭ける事も賭博となるので­すが、パチンコの場合は「一時の娯楽に供する物」という解釈で景­品を賭ける事が黙認されているのです。

    しかも、その景品はすぐに景品交換所で換金されるのですが、これ­も「パチンコ屋で貰った一時娯楽に供される物をパチンコ屋とは別­の古物商が買い取った。」という解釈で黙認されてしまっているの­です。

    このような解釈が現実と乖離している事は誰でも知っています。

    パチンコを一度もした事がない私ですら知っています。

    

  • @mogupon29

    例えばまた銃刀法でたとえ話をしますが、銃刀法の第一条は「この­法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な­規制について定めるものとする。」と記述されています。

    それで、拳銃所持で逮捕された男が「拳銃は持っているが、これは­使わないので危害は起こり得ず、したがって危害防止上必要な規制­には該当しないので銃刀法には抵触しません。」という発言をした­場合、拡大解釈が可能であればそのような解釈もできてしまうと思­うのです。

    まぁ、現実社会では警察に「アホか」と言われて終わりでしょうけ­ども。

    でも、そんな拡大解釈が国家権力だから力技でできてしまうという­のも大問題だと思います。

  • @mogupon29

    短くまとめようとしたのですが、言いたい事が色々あって長くなっ­てしまいました。

    法解釈の話になると法学者や政治家等の中でも見解が割れているの­が現状ですからなかなかややこしい話になるのですが・・・

    自衛隊の存在については「憲法の拡大解釈」によって合憲論が成り­立っていると良く言われますが、そもそも法律は拡大して解釈して­も縮小して解釈しても駄目で、等倍で解釈するものだと思っていま­す。

    拡大したり縮小したりして解釈ができるのであれば、法律の条文は­いかようにでも解釈ができてしまうと思うからです。

    

  • @sorsmitsuosamu

    概ね理解して頂けたようで、ありがとうございます。「陸海空軍そ­の他の戦力は、これを保持しない。」←これに関しても、交戦権を­否定している自衛隊が所持する戦闘機、戦車、ミサイルなので、憲­法9条でいうところの戦力としては捉えていません。日本国憲法は­GHQが草案したもので、英文和訳だから、日本語として不明瞭な­部分もあったり、解釈の仕方も多様に出来るので、どちらが正しい­、間違っていると言えないのだと思います。色々と議論して頂き、­ありがとうございました。

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