③へ続く
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川崎協同病院筋弛緩(しかん)剤投与事件 最高裁が殺人罪の成立認め上告棄却
神奈川県の川崎協同病院で1998年、男性患者に筋弛緩(しかん)剤を投与して死なせたとして、殺人の罪に問われている医師の上 告審で、最高裁判所は上告を棄却した。医師の有罪が確定することになる。
この裁判は1998年、川崎協同病院の医師だった須田 セツ子被告(55)が、気管支喘息で入院した男性患者(当時58)の気管内チューブを抜き、筋弛緩剤を投与して死なせたとして殺 人の罪に問われたもので、1・2審では有罪判決が出されている。
弁護側は「家族の強い要請で行ったことで、法律上許される」として無罪を主張していた。
9日の判決で、最高裁は「患者の余命を判断するのに必要な脳波の検査をしていない」などとして、殺人罪の成立を認め、上告を棄却 した。
懲役1年6カ月、執行猶予3年の東京高裁判決が確定することになる。
最高裁が、延命治療に関する医師の刑事責任を判断したのは、初めてのこと。
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