インターネット商取引のひとつである「ドロップシッピング」で高収入が得られると勧誘され、初期費用をだまし取られたとして、契約者が損害賠償を求めて提訴しました。
サービス提供業者を訴えたのは、30代から40代の男女4人です。「ドロップシッピング」とは、サービス提供業者と契約を結ぶことでホームページやブログに個人で出店し、業者が商品の管理や消費者への商品発送を請け負うインターネット商取引のひとつです。訴えによりますと、原告らは被告の業者に、「手軽に高収入が得られる副業」などのうたい文句で勧誘され、それぞれ100万円以上の契約代金を支払いました。しかし、ほとんど売上げがなく、原告らは利益を得られなかったため、クーリングオフで契約が解除できるとして契約代金あわせておよそ680万円を返還するよう求めています。弁護人は、「『ドロップシッピング』自体のシステムがおかしいのではなく、被告側の勧誘の仕方が不当」としています。
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