あいおいニッセイ同和損保は、広域暴力団を使い営業をかけて来て、強引に私の通帳を使い架空取引をし、更に重要事項の説明もせず強引に火災保険に加入させ、火災事故が起こったら言いがかりをつけ半年も保険処理を放置していたので、金融庁に告訴した途端、確たる理由もなく突然、代理人弁護士から平成23年12月2日に「調査の結果支払いできない。」と通知してきたことを公表します。あいおいニッセイ同和損保の不払い詐欺事件です。その理由は、平成16年12月13日最高裁判例に基づく、「本件約款に基づき保険者(あいおいニッセイ同和損保株式会社)に対して火災保険金の支払を請求する者(被災者○○○○)は、火災発生が偶然のものであることを主張(平成23年6月18日罹災証明書第38号)しており,その他の立証すべき責任を負わないものと解するべきである。」とした、判示に違背しており、明らかに、あいおいニッセイ同和損保株式会社代表取締役鈴木久仁様及び代理人弁護士×××××らは、故意に火災保険の未払いの画策をして、コンプライアンスに違背している事案である。
Link to this comment:
All Comments (0)