共同親権について[1/2]馳浩議員/衆院法務委員会 3月9日,2010
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日本も早く国際水準に習うべき。
いつまでも他国の子供達を拉致してくることを許すべきではない。
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民法の「片親権制度」は明治や昭和初期に子どもが親の離婚時に"身な し子"となってしまうことを防ぐために、必ず片方の親には「親責任」を果たさせる為に設けられた制度。
もう一方の親の親権を『喪失』させる為の制度ではない。
現在の日本の法律家や行政は、そんなことを知ってるのか、わざとなのか法律の解釈・運用を間違えてる。
SakakibaraTaira 1 year ago