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Uploaded by souzokupro on Feb 14, 2010
今日は3つの質問がありましたので、その中から「保険と相続」について紹介します。保険金は相続財産ではありません。つまり、遺産分割の対象とはなりません。保険金は受取人を指定しておけば問題ありません。ただし、相続人×500万円の控除がありますが、それを超える部分は税金の対象となります。高崎行政書士事務所・相続遺言プロ事務所
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