自分で特許出願書類を作成する! 弁理士 丹羽匡孝

Loading...

Sign in or sign up now!
Alert icon
Upgrade to the latest Flash Player for improved playback performance. Upgrade now or more info.
2,026
Loading...
Alert icon
Sign in or sign up now!
Alert icon
Ratings have been disabled for this video.

Uploaded by on Jan 29, 2010

http://kmc.movie.coocan.jp/MrTanba/ppc/jibundetokkyotenso.php

http://www.tamba-pat.com/

特許出願のための書類に書くべきことは法律で定められており、実は、これを守りさえすれば特に問題になることはありません。
しかし書類として問題がなくても、特許になるかどうかは別。
この講座では特許になる確率を上げるためのコツを経験豊富な弁理士が具体的に解説します。
自分で申請する場合はもちろん、弁理士に依頼する場合もツボを押さえた依頼ができるため、弁理士もやりやすいし、特許になる確率がさらに高まります。
法律では規定されていない、ちょっとしたことを意識するだけで、審査や権利行使の段階で大きな差が出ます。

■特許出願をするためには、願書、明細書、特許請求の範囲、図面(これは必須ではない)及び要約書が必要
■願書:特許付与を要求する意思表示をする書面。■ 特許請求の範囲:特許付与を求める発明を特定するための書面。審査段階では審査の対象を特定し、登録後は権利書としての役割を果たす。
明細書:特許請求の範囲に特定される発明の解説書の役割を果たすとともに、出願に係る発明の内容を開示する技術文書としての役割を果たす。
図面:発明の具体的構成を図示し、明細書の理解を助けるための書面。
要約書:検索などに役立つように、明細書などに記載した発明の概要などの技術情報を記載した書面。
■この口座では、特に難しい特許請求の範囲と明細書の書き方を中心に説明する
■特許権という独占排他権を認める代償として、その技術を開示することを要求するという特許制度の趣旨
■たとえば「金属」などと材料を限定すれば、材料としてプラスチックを使用したものには権利が及ばなくなってしまうなど、迂闊に限定しすぎれば、取り返しがつかなくなって­しまうので、注意が必要
逆に権利範囲が広くなるように請求項を記載すると、既知のものが含まれるようになってしまい、拒絶される
■発明は、明細書に書かれている内容によって特定されるのではなく、各請求項の記載によって特定される
■たとえば装置などの発明であれば、その文章から絵が描けるくらいの文になっているかがチェックポイント
■必要最小限の構成や要件だけを書こうとする人が多いが、作用や効果を得るのに必要な要件が欠けていることが多い
■従来はどのような技術があって、それにはどのような問題や課題があり、それをどのように解決したかを記載する形となるように
■構造と動作を混合して書く場合もあるが、この書き方は特に動作の漏れが出やすいという欠点がある
■実施の形態で例示している各構成の作用や機能をできるだけ記載しておけば、発明の進歩性の主張や出願後の補正や意見書の提出時などにも有効になる
■特許請求の範囲は最初は技術的範囲(権利範囲)が広くなるように書くが、その一部にでも公知技術や公知技術から簡単に思いつく発明が含まれてしまうと拒絶される

Category:

Howto & Style

Tags:

License:

Standard YouTube License

All Comments

Adding comments has been disabled for this video.

Alert icon
0 / 00Unsaved Playlist Return to active list
    1. Your queue is empty. Add videos to your queue using this button:
      or sign in to load a different list.
    Loading...Loading...Saving...
    • Clear all videos from this list
    • Learn more