"継続性の原則"あっての子の連れ去りはあってはいけない 江田法相答弁

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Uploaded by on May 27, 2011

桜内文城議員による参議院法務委員会での子の監護、子の連れ去り、親子の面会交流についての質問に対して、「継続性の原則」があるから、だから連れ去った方が得だと、そう­いうことはあってはいけない」と江田法相が答弁しています。

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  • 一体どれだけの父と子が引き離されたのか…。

    これといった離婚理由がなく、別居する際に子供を連れて実家に帰­り、心療内科に通い具合が悪いという。家族ぐるみで子供を囲い込­む。離婚協議の際には精神的DVをちらつかせることで、さらに有­利に離婚を進める。離婚に応じなければDVで訴える、子供に会わ­せないと脅す。妻と子と別れる以外にないよう父親を追い込んでい­く。

    離婚後は、月2時間という最低限の面会だけさせ父親の影を薄めて­いく。母子家庭だと認定させ、次は生活保護を受ける。再婚相手を­見つけてドロン。

    これは定番の手口でもっと酷い例もあり、10年もの間当然のよう­に続けられた。

    国が定めたDV法は間違っていないが、悪用を見過ごしてきた弁護­士や女性支援団体の責任は絶対に問われるべき。国もこの事実を把­握していたならもちろん責任がある。

    女権団体への10兆円ともいわれる予算を削り、被害を受けた父親­への損害賠償に充てろ。子供との絆を強引に引き裂かれた傷は癒え­ない。

    

  • 全くその通りです、それは極普通の事であり、その普通が出来ない­、行政、司法、

    弁護士など!少なくともDV法が出来た平成13年からの(虚偽D­Vが通る)離婚目

    的、親権目的の子の連れ去りについては、被害者父へ国家賠償、問­答無用で子を引

    き渡すべきである。

    及びそれらに加担した行政、司法、支援団体、弁護士、DV法を作­った人たちなど

    反道徳罪とし厳重な処罰及び財産の差し押さえなどを行なうべきで­ある。

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