■■特徴■■
生後6ヶ月位の元気で可愛いな女の子「チビちゃん」(仮名)です。
少しビビリですが数日一緒にいると馴れてくれます。元気で利口で可愛らしいワンコです。
■■経緯■■
2010年11月中旬、島根県内の住宅地に捨てられていました。
現在、訓練士さんのお宅で保護されています。
■■その他連絡事項■■
ペット飼育可のお住まいで終生飼養・完全室内飼育・不妊去勢手術・ワクチン接種・行政登録・定期報告等を行い、最後まで可愛がって飼っていただける方にお譲りします。
未成年者、外飼いをされるお宅へは譲渡出来ません
中国、近畿、関東、ご自宅まで直接お届けいたします。
譲渡の条件等下記ファイルご参照ください。
(クリックして見られない場合はアドレスを直接ブラウザにコピー&ペーストしてください)
●譲渡条件について
http://www.s-apn.org/fp_request/promise.pdf
●譲渡の流れ
http://www.s-apn.org/fp_request/flow0806.pdf
●譲渡誓約書
http://www.s-apn.org/fp_request/pledge080604.pdf
※携帯メールでしか連絡が取れない方のお申し込みはお断りしています。
※単身の方、高齢の方、現在多頭飼育されている方はお断りする場合があります。
※お住まいが島根県外の方は訪問時に猫をお預けし、トライアル(お試し飼育)スタートとなります。
詳細Webサイトにも掲載しています。
島根動物愛護ネットワーク
http://www.s-apn.org/
ご興味ある方は申し込みページ(http://form1.fc2.com/form/?id=449418)からお願いいたします。
申し込みページに内容記入できない場合は下記まで直接お電話ください。
080-5478-6522 島根動物愛護ネットワーク・西原
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愛護動物の虐待・遺棄・殺傷は犯罪です!
『日本国憲法 動物愛護及び管理に関する法律』
【第44条】
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
1.牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2.前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物の虐待・遺棄・殺傷を見つけたら速やかに警察に届けましょう!
動物を飼う人は終生責任を持って最後まで家族の一員として大切に飼育しましょう
脚ながいの~
hnkerw9v 10 months ago
かわいいヽ( ´ ∇ ` )ノ
c8888513 10 months ago