【 教 育 勅 語 】
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朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽
【現代口語訳】
私の思い起こす事には、我が皇室の祖先達が国を御始めになったのは遙か遠き昔の事で、そこに御築きになった徳は深く厚きものでした。
我が臣民は忠と孝の道をもって万民が心を一つにし、世々に渡ってその美を成して行きましたが、これこそ我が国体の誉れであり、教育の根本もまたその中に在ります。
あなた方臣民よ、父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は調和よく協力し合い、友人は互いに信じ合い、慎み深く行動し、皆に博愛の手を広げ、学問を学び手に職を付け、知能を啓発し徳と才能を磨き上げ、世の為人の為進んで尽くし、いつも憲法を重んじ法律に従い、もし非常事態となったなら、公の為勇敢に仕え、この様にして天下に比類なき皇国の繁栄に尽くして行くべきです。
これらは、只あなた方が我が忠実で良き臣民であるというだけの事ではなく、あなた方の祖先の遺した良き伝統を反映して行くものでもあります。
この様な道は実に、我が皇室の祖先の御遺(のこ)しになった教訓であり、子孫臣民の共に守らねばならないもので、昔も今も変わらず、国内だけでなく外国においても間違いなき道です。
私はあなた方臣民と共にこれらを心に銘記し守っていきますし、皆一致してその徳の道を歩んで行く事を希(こいねが)っています。
明治二十三年十月三十日
【教育勅語の中に観る12の徳目】
01.親に孝養を尽くそう
02.兄弟・姉妹は仲良くしよう
03.夫婦はいつも仲睦まじくしよう
04.友達はお互いに信じ合って付き合おう
05.自分の言動を慎もう
06.広く全ての人に愛の手を差伸べよう
07.勉学に励み職業を身に付けよう
08.知識を養い才能を伸ばそう
09.人格の向上に努めよう
10.広く世の人々や社会の為に成る仕事に励もう
11.法律や規則を守り社会の秩序に従おう
12.正しい勇気をもって国のため真心を尽くそう
【 教 育 勅 語 】
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朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運...