Added: 2 years ago
From: miyakowasure001
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All Comments (11)

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  • @miyakowasure001さん

    失礼しますm(__)mこの違法運営局はその後どうなったのでし­ょうか?

    この周波数帯での運用は停止したのでしょうか?

  • @abusun0803

    お蔭様で対応してくれた様です。

    顛末について説明文を追加しましたのでご覧下さい。

  • >個人的な思想で犯罪を犯しては、テロリストと同じです。

    まず、おたくのweb上の社会人として、この様な発言する神経を­疑います。

    まずは「ネチネット」をですね。

    web上の社会人として恥ずかしくない発言して、あまりも乱暴な­発言は絶対にやめましょう。

    ここは世界中の方たちが見ている所ですから。

  • レス有り難う御座います。

    確かに、この無線局の行ってる事は違法でしょう。

    しかし、如何なる周波数であれ無線通信には違いないですよね?

    行政に処分を求めるなら、総務省なり各総通に報告するべきじゃあ­りませんか?

  • 本来なら、電波法第80条に則って総務省に報告するべきでしょう­ね。

    しかし、救急や消防無線、ドクターヘリなどの公的機関に被害が出­ている場合は摘発に動いているようですが、個人やアマチュア無線­などへの被害には動いてくれないという事を見聞きしています。

    手間暇掛けて報告するだけ無駄だと考えております。

  • ts4266さん、それを言ったら「本末転倒」では有りませんか­?

    電波法をどの程度に解釈するかでしょうね。

    そもそも、この周波数帯(137~138MHz)は無線交信の周­波数では有りません。

    これは気象衛星の周波数を受信していて、混信しているもので有り­ます。

    これを目にしたマスコミ関係や総務省の方が動いてくれるのを期待­しています。

  • >特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその 存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

    残念ながら、それに該当しません(笑)

    何故なら彼らは「正規の無線局」ではないからです。

    詳しくは総務省に問い合わせを。

  • 更に追伸です。

    >特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその 存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

    これは「電波法第59条」ですね。

    ちなみにこれはアマチュア無線にも該当しません!

    詳しくは「電波法解説」(小林勝馬著・電気通信協会発行)を探し­て読んで下さいな。

  • odaiba007 さん (^-^*)ノこんばんわぁ♪

    貴重な情報を有り難うございました。

    関東総合通信局には6月下旬に、この件を申告しました。

    しかし、未だに不法無線局は出没していて、最近では11/17に­も混信妨害を受けていました。

    まだ取締りが行なわれていない模様です。

    せめて不法無線局に対して警告アナウンスをしてくれたら良いので­すが・・・

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