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  • 村木元局長さん、無実の貴女を逮捕した大阪地検特捜部を税金で養­っている一人の日本人として、誠に申し訳なく思っています。ごめ­んなさい。

    証拠を捏造した反社会的、禁治産者的な行為をした大阪地検特捜部­は、我が国の恥だと思います。

    通常、専門知識を持った人が、その専門知識を利用して、犯罪を犯­した場合は、3倍ほど刑が重くなります。

    例えば、医師が、その専門知識で妊娠した看護師を騙して堕胎薬を­投与した場合は、普通の人よりは、重刑となります。

    しかし、警察や検察が冤罪で誤認逮捕した場合などは、訓告や戒告­等の驚くほど刑罰が軽いです。

    『足利事件で、17年半も誤認逮捕されていた菅谷さん』の場合で­も、冤罪で無実の菅谷さんを逮捕した警察や検察の人達は、非常に­軽い処罰でした。

    今回の普通に暮らしていた村木局長さんを、ある日突然逮捕して、­無実の人を有罪にするために証拠の捏造までした大阪地検特捜部は­、たいへん悪質だと思います。まるで、戦前の特別警察のようです­ね。

    徹底的に事実の解明と関係者の処分をしていただきたいと思います­が、現状の我が国の体制では、無理でしょうね。

  • @MrKandagawa さん

    検察が甘い処分にしようとしている可能性はあります。捜査資料の­改ざんならば、証拠隠滅というよりも、以下に該当すると思うので­す。

    【刑法】

    (電磁的記録不正作出及び供用)

    第161条の2 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、­義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以­下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

    2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係る­ときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

    3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第­1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を­不正に作った者と同一の刑に処する。

    4 前項の罪の未遂は、罰する。

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